民事訴訟法146条 反訴について

当方が客で100万円の業務契約をして20万円払ったところで揉めたので支払いを止めて、相手業者から80万円払えと簡裁へ訴えられました

弁護士先生は雇わずに、相手方に落ち度があると主張して払うつもりはありませんが、同時に支払い済みの20万円についてはわざわざ反訴しなければいけませんか?
それとも答弁書の「私の言い分」で「同時に支払い済みの20万円も利子付けて返せ」と書けばいいのでしょうか?