>>309
個人的には移送申立てについて時間稼ぎのつもりは全くない。

そもそも財産権上の請求の形式にすれば割と簡単に原告の住所地に管轄を持ってこれる現行の制度は、
機械的に運用するなら不意打ち的に応訴の負担を追う原告の利益を衡量した民事訴訟法第4条の趣旨を没却させ、
特に不法行為の対象として訴えられた行為について憲法上の保障が争点となる本件のような場合に、
財産権上の請求として構成されたという一点で、債務履行地として原告に有利な土地管轄での提訴を
ほしいままに認めるなら、判決の正当性を担保する裁判の手続き保障を著しく欠くことになるため、
形式的に財産権上の請求として構成された訴訟であっても、被告側に存する対立利益に憲法上保障された
人権のように重要な争点が含まれるときは、民事訴訟法第4条の趣旨に立ち返り、裁判の手続き保障を
全うするため、民事訴訟法第17条に基づき被告の住所地を管轄する裁判所に移送されることが公平だと考えてる。

なので、移送申立てを行った場合、それが認められたか否かはここに結果を報告してもらえると嬉しい。