>>298
まずは移送の申立てを行うべき。説明が無いので推測だが、多分原告は損害賠償の義務履行地として
原告の住所地の裁判所に訴訟を提起しているのであろう。

裁判所が移送を認めるか否かは分からんが、とりあえず理由は以下みたいな感じで、

(1) 訴えは被告の応訴の負担を考慮して、原則被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する(民事訴訟法第4条第1項)。そして被告の普通裁判籍は住所地にある(同条第2項)ところ、被告の現在の住所は、○○△△である。したがって、○○地方裁判所△△支部に訴えを提起するのが原則である。
(2) また、被告は事前に訴訟の準備を十分に行うことができる原告と異なり、原告から訴えられて初めて請求内容を認識し、訴訟の準備を行うのが通常である。そのため、原告に比べ被告の負担は大きいので、被告の住所地を管轄する裁判所である○○裁判所に移送することで被告の負担は軽減され、当事者間の衡平が図れる。
(3) 被告は資力の事情から御庁への出廷が困難であり、御庁への裁判係属は民事訴訟法第4条をの趣旨を没却し、事実上被告から十分な弁論機会を剝奪するものである。
(4) 原告は義務履行地である原告の住所地を管轄する御庁に本件訴訟を提起したものであるが、対立する利益は憲法第21条第1項で保障された被告人の人権であり、原告の請求が財産上のものであるという理由だけで被告側に存する対立利益の衡量を欠いて係属裁判所を決するなら、訴訟係属の時点で原告と被告間の衡平は毀損され、民事訴訟法第4条の趣旨が没却され著しく不当である。
(5) よって、民事訴訟法第17条に基づき、本件訴訟を〇〇を管轄する〇〇地方裁判所に移送されるよう申し立てる。

その他、事件番号とか宛書の書き方などはこの辺参考にして。
というか、こういう論点もあるからちゃんと弁護士に相談した方が良い。
https://shop.gyosei.jp/contents/cs/info/3100518/data/t0103020202.txt