申込人(借主)・金融機関(貸主)・機関保証(保証会社)についての質問です。

一般的に申込人が必要書類や資料を準備して金融機関へ融資依頼後、
金融機関は保証会社に対し必要書類等を添えて保証依頼し、
金融機関は保証会社から保証引受承諾を貰い申込人へ貸付を行っています。

しかし、書類上は申込人が保証会社へ保証依頼(委託保証)をしたことになっています。
この委託保証を根拠に申込人が金融機関を通さず直に保証会社に保証を申込み
審査をお願いしましたが、法的な問題があるので金融機関を経由して申込するように回答されました。

これ自体矛盾していると思うのですが・・法的な説明をお願いできますか?
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