99 : ◆XXYqjZ4.7c :2014/01/05(日) 11:59:16.37 (p)ID:adhQudxF
(2)翌9月からの療養を勧め、長期欠勤及び休職を認め、その間も、臨床心理士によるカウンセリングを定期的に受けさせ、上長による面接を通じて原告の病状の把握及び回復状況の把握に努め、
「メンタル不調者の職場復帰プログラム」に基づく職場復帰に向けた対応等をしていることが認められる。


こんなことって普通、形式だけの対応だって分かるものだけどな
裁判官は世間から懸け離れているから痛い