皆さん、ありがとう。
「諸般の事情」により、話は途中まででした。


ちなみに、パワハラのみでの労働審判申し立てではありません。


繰り返しますが、パワハラのみでも労働審判申し立ては可能です。
むしろ、パワハラこそ即決裁判たる労働審判向きです。



ただ、民事事件だからこそ「物的証拠」が肝になります!




さて、前回から続けます。



我慢して現場勤務を続けていると、医者から「まだ現場勤務を続けさせているのかね?」「しょうがないから、障害になる前に診断書をだしてやるから、しばらく休め。」と、言われました。


暫くしてこの診断書を会社に提出して休む事になりました。