刑法の中でも最悪。
文章も、内容もおかしい。
【悪文】名誉毀損罪の条文はおかしくないか?
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2012/04/21(土) 11:36:41.73ID:1G9k+7nW
86無責任な名無しさん
2018/06/26(火) 16:27:31.36ID:Rxw3fiuH 刑法 第二百三十一条
侮辱(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と「人」を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
逆に事実の提示は名誉毀損なので名誉毀損されて訴えた原告は名誉毀損に該当した内容が事実と認めているってことですよね?
侮辱(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と「人」を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
逆に事実の提示は名誉毀損なので名誉毀損されて訴えた原告は名誉毀損に該当した内容が事実と認めているってことですよね?
87無責任な名無しさん
2018/08/26(日) 17:33:40.00ID:ftYLJRB72019/05/28(火) 13:22:51.60ID:62C1H4eG
死者の名誉毀損は虚偽記載のみが審議の
対象
対象
2019/07/02(火) 18:13:51.84ID:YjVCVTnD
もともと憲法21条に違反する法律だったので
230の2が追加され、憲法21条を保証している。
230の2が追加され、憲法21条を保証している。
90無責任な名無しさん
2019/10/04(金) 07:16:59.16ID:wlAwYQ/d 質問です。
Aさんが実名SNSで非常識発言を行いました。
@ その投稿を拡散する(拡散者のコメント付加なし)とAを被害者として名誉毀損が成立しますか?
A その投稿をプリントアウトしてAの近隣住民に郵送すると名誉毀損は成立しますか? これも郵送するのはAの発言のみで郵送者の意見や追加の資料等は付加しません。
理論的な論議ではなく、判例ベースで答えて頂きたいです。
Aさんが実名SNSで非常識発言を行いました。
@ その投稿を拡散する(拡散者のコメント付加なし)とAを被害者として名誉毀損が成立しますか?
A その投稿をプリントアウトしてAの近隣住民に郵送すると名誉毀損は成立しますか? これも郵送するのはAの発言のみで郵送者の意見や追加の資料等は付加しません。
理論的な論議ではなく、判例ベースで答えて頂きたいです。
91無責任な名無しさん
2020/05/27(水) 18:34:26.16ID:O7EDbeeC 早の仲間も面倒な奴やで
ワイはある時点から中傷を止めたのに、
そして早は被害届を取り下げたのにその仲間どもは嫌がらせしやがる
潰すしかねえ
ワイはある時点から中傷を止めたのに、
そして早は被害届を取り下げたのにその仲間どもは嫌がらせしやがる
潰すしかねえ
2020/05/28(木) 13:04:55.46ID:59cbpn04
事実でも名誉毀損なら青〇真〇は放火犯 栗〇勇〇朗は虐待者でも誹謗中傷の名誉毀損になるの?
2021/05/22(土) 22:15:54.75ID:gdBAKBzv
インターネット関連の名誉毀損事件でもっとも重要な判例がこれ。
よーく読むことだな。できれば全文。
とにかく、多面的に書かれた確実なソースもなしに思い込むことが危険だ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38704
判示事項
 1 インターネットの個人利用者による名誉毀損と摘示事実を真実と誤信したことについての相当の理由
2 インターネットの個人利用者による名誉毀損行為につき,摘示事実を真実と誤信したことについて相当の理由がないとされた事例
裁判要旨
 1 インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の表現手段を利用した場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない。
2 インターネットの個人利用者が,摘示した事実を真実であると誤信してした名誉毀損行為について,その根拠とした資料の中には一方的立場から作成されたにすぎないものもあることなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,上記誤信について,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるとはいえない。
よーく読むことだな。できれば全文。
とにかく、多面的に書かれた確実なソースもなしに思い込むことが危険だ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38704
判示事項
 1 インターネットの個人利用者による名誉毀損と摘示事実を真実と誤信したことについての相当の理由
2 インターネットの個人利用者による名誉毀損行為につき,摘示事実を真実と誤信したことについて相当の理由がないとされた事例
裁判要旨
 1 インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の表現手段を利用した場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない。
2 インターネットの個人利用者が,摘示した事実を真実であると誤信してした名誉毀損行為について,その根拠とした資料の中には一方的立場から作成されたにすぎないものもあることなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,上記誤信について,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるとはいえない。
2021/05/22(土) 22:16:51.77ID:gdBAKBzv
インターネット関連の名誉毀損事件でもっとも重要な判例がこれ。
とにかく、多面的に書かれた確実なソースもなしに思い込むことが危険。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38704
判示事項
1 インターネットの個人利用者による名誉毀損と摘示事実を真実と誤信したことについての相当の理由
2 インターネットの個人利用者による名誉毀損行為につき,摘示事実を真実と誤信したことについて相当の理由がないとされた事例
裁判要旨
1 インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の表現手段を利用した場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない。
2 インターネットの個人利用者が,摘示した事実を真実であると誤信してした名誉毀損行為について,その根拠とした資料の中には一方的立場から作成されたにすぎないものもあることなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,上記誤信について,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるとはいえない。
とにかく、多面的に書かれた確実なソースもなしに思い込むことが危険。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38704
判示事項
1 インターネットの個人利用者による名誉毀損と摘示事実を真実と誤信したことについての相当の理由
2 インターネットの個人利用者による名誉毀損行為につき,摘示事実を真実と誤信したことについて相当の理由がないとされた事例
裁判要旨
1 インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の表現手段を利用した場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない。
2 インターネットの個人利用者が,摘示した事実を真実であると誤信してした名誉毀損行為について,その根拠とした資料の中には一方的立場から作成されたにすぎないものもあることなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,上記誤信について,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるとはいえない。
95無責任な名無しさん
2021/09/13(月) 05:30:25.37ID:bYlugLOA 職場で万引きが起きて疑いをかけられたり犯人であると噂を立てられた場合裁判起こせば勝てますか?
2021/09/20(月) 20:34:58.45ID:uhd+E6bD
ペニス
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