刑法 第二百三十一条
侮辱(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と「人」を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

逆に事実の提示は名誉毀損なので名誉毀損されて訴えた原告は名誉毀損に該当した内容が事実と認めているってことですよね?