旧刑法での内容は以下のとおり。

http://www.geocities.jp/lucius_aquarius_magister/M13HO036.html
第十二節 誣告及ヒ誹毀ノ罪

第三百五十八条 悪事醜行ヲ摘発シテ人ヲ誹毀シタル者ハ事実ノ有無ヲ問ハス左ノ例ニ照シテ処断ス
 一 公然ノ演説ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ十一日以上三月以下ノ重禁錮ニ処シ三円以上三十円以下ノ罰金ヲ附加ス
 二 書類画図ヲ公布シ又ハ雑劇偶像ヲ作為シテ人ヲ誹毀シタル者ハ十五日以上六月以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス

第三百五十九条 死者ヲ誹毀シタル者ハ誣罔ニ出タルニ非サレハ前条ノ例ニ照シテ処断スルコトヲ得ス

内容的には、悪事であっても告発すると罪になると明記している分、現行法よりは悪法といえるだろう。
ただ、当時は民主主義もあまり発展しておらず、北朝鮮ほどではないが暴政とも言える世の中だったから、ある意味納得できる部分もある。
主に、厳しい法律は権力者を守るために使われたのだろう。

ただし、事実という言葉が二つの意味に使われていないという点で、悪文の度合いは低い。
おそらく、この旧刑法が、あまり熟慮されることなく、そのまま新刑法に引き継がれたのだろう。