【悪文】名誉毀損罪の条文はおかしくないか?
名誉毀損罪の条文
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
まず「事実の摘示」では、事実のみが禁止されているかのように受け取られる。
しかし、通説によれば、全くの嘘であっても「事実」に含まれるという。
明らかに、日本語としてまともではない。
そして「その事実の有無にかかわらず」は、さらに輪を掛けて読む者を混乱させる。
冒頭で「事実の摘示」を条件に挙げているのに、それを否定するかのような書き方だ。
実際には、「言いふらされた内容が、本当であるかどうか」を意味するという。
他に書きようがないのか。
さらに「毀損」という言葉が説明なく使われているが、この言葉を常識的に解釈すれば、
本人が自ら、意識的に何かを壊すといった意味になるだろう。
しかし、通説では、「そのことを公表することにより、ある人物の社会的評価が低下する」というだけでも、
「毀損」をしたとみなされるとのことである。
その名誉を持つ者が、過去に何か悪事を行なって、それを公表されることで名誉が失われるとすれば、
毀損をしたのは誰なのだろうか。 >>2
スレが立つか分からなかったから(法学板では立てられなかった)、立ったら書く予定だった。 旧刑法での内容は以下のとおり。
http://www.geocities.jp/lucius_aquarius_magister/M13HO036.html
第十二節 誣告及ヒ誹毀ノ罪
第三百五十八条 悪事醜行ヲ摘発シテ人ヲ誹毀シタル者ハ事実ノ有無ヲ問ハス左ノ例ニ照シテ処断ス
一 公然ノ演説ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ十一日以上三月以下ノ重禁錮ニ処シ三円以上三十円以下ノ罰金ヲ附加ス
二 書類画図ヲ公布シ又ハ雑劇偶像ヲ作為シテ人ヲ誹毀シタル者ハ十五日以上六月以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス
第三百五十九条 死者ヲ誹毀シタル者ハ誣罔ニ出タルニ非サレハ前条ノ例ニ照シテ処断スルコトヲ得ス
内容的には、悪事であっても告発すると罪になると明記している分、現行法よりは悪法といえるだろう。
ただ、当時は民主主義もあまり発展しておらず、北朝鮮ほどではないが暴政とも言える世の中だったから、ある意味納得できる部分もある。
主に、厳しい法律は権力者を守るために使われたのだろう。
ただし、事実という言葉が二つの意味に使われていないという点で、悪文の度合いは低い。
おそらく、この旧刑法が、あまり熟慮されることなく、そのまま新刑法に引き継がれたのだろう。 http://www.hou-nattoku.com/mame/wow/wow03.php
>この「事実を摘示して」の要件ですが、嘘の事実だけでなく、真実の事実を公表した場合にもあてはまります。
>その典型例がプライバシーに関する事実です。
>例えば、Aさんが過去に万引きで逮捕されたことがあったとします。
>このことを知っていたBさんがAさんの名誉を傷つけようと、「Aさんは泥棒で、以前逮捕されたことがある」と職場のみんなに言いふらした場合、
>そのことが事実であっても、これによってAさんの名誉が傷つけられれば名誉毀損罪が成立することになるのです。
このように、プライバシーの保護に名誉毀損罪が流用されている側面もある。
しかし、法律制定時はプライバシーの概念は存在しなかったはずだ。
とすると、プライバシーが理由ではなく、権力者が自らの肥大した名誉を守るために決めた法律なのだろう。
プライバシー保護は、もっと別の法律で定めるべきだろう。
個人情報保護法の制定で、そういった方面の法整備も進んでいる。
だから、そっちを強化していけばいいのではないか? 私の記憶だと、どこかの法律相談系サイトで、性的な仕事(風俗店だったか、売春的なものだったか不明)についていた女性について、
過去にその仕事についていたことを他人に言うのは名誉毀損(名誉毀損罪と書いてあった可能性もある)だと断定していた。
つまり、仕事によって、不名誉なものが分類されていることになり、
これは一般人には分からない。
だから、普通の人は、それに気づかずに言ってしまい、罪になるということが起きる。
風俗店で働いていたことが不名誉であると決める機関はどこであり、それをどこで公布しているのか?
それが分からなければ、違法行為をしないように気をつけることは不可能である。
また、特定の職業を不名誉な職業としてよいものか?
それこそが、同和問題などで散々叩かれていた無根拠な蔑視ではないか?
私個人は、性風俗については、女性の尊厳を傷つけるというものであり、
喜んで働いている女性が少ない以上、あまりいい業界でないとは思っている。
ただ、汚れ仕事というのは世の中にはそれ以外にも多く、こればかりを取り上げるのもおかしいと思う。 バカ発見器みたいに自らがインターネットに公開したものをまとめてインターネットに拡散した場合も名誉毀損になるのか? 事実の摘示には
真実たる事実の摘示と
虚偽の事実の摘示があるので
事実=真実という認識は間違い
>虚偽の事実
この言葉、法律家は疑問に感じずに使ってるのか?
これは、「虚偽であるという事実」なのか、それとも「事実の内容が虚偽」なのか?
「誰々が主張している学歴は嘘だ」という主張で、実際に学歴が嘘なら、「虚偽であるという事実」だが、
「誰々が主張している学歴は嘘だ」という主張で、実際は学歴は嘘でないなら、「事実の内容が虚偽」となるのか?
そもそも、なぜ虚偽も事実に含めるのか?
事実とは、真実をさす用語。
わざわざこういう悪文を作る意図は何だったのだろう?
何か裏に意図があったのか? >>10
ツイッターのように、一度に長文を書けないシステムだと、一部の発言だけまとめると、脱落が生じて、
180度変わる場合もある。
その場合は名誉毀損が生じるだろう。 >>11
だとしても、「その事実」という条文は明らかに同語を異義に使ってる。
「その事実がない」という場合、「事実を摘示しないで」の意味になってしまうわけだが、
どうも文脈からは「指摘された主張の内容が実在しない」という意味になるようだ。
「有無」を「真偽」と変えれば、まともに理解できるだろう。
>>11
ではなぜ、厳密な表現が必要な法律で、そういった曲解をしないと理解できない書き方をしているのだと解釈する?
作った人が、虚偽の内容を流布しても、処罰しなくてもいいと考えていた可能性はないだろうか? >>11
まあ「自分だけが分かっている」妄想がここまで強くなっちゃうともう駄目だろうね >>15
だよねー。
これ作った人、精神鑑定にかければ黒だったんじゃないか。 >>14
>作った人が、虚偽の内容を流布しても、処罰しなくてもいいと考えていた可能性はないだろうか?
「事実の有無にかかわらず」から、そのように考えていないことは明らか。
逆に問うが、ではあなたはどういう条文にすべきであったと思うか。
名誉棄損罪の条文を、現在実務で取られている解釈と同じ意味になり
かつ読み間違いのない文章にしたものについて、あなたなりの答えが既にあるのだと思うのだけど。 普通に「虚偽の情報(風説)を流布して」でいいんじゃないの? >>18
一部分だけ切り出すんじゃなくて、全文を書き直して。
前後の関係から意味が定まる部分もあるのだから。 そのまま「虚偽の情報(風説)を流布して、人の名誉を毀損した者は、○年以下の懲役若しくは禁錮又は○万円以下の罰金に処する」で何も問題ない。
前後関係ないし。
罰の重さは気にしてないので。 真実なら名誉を毀損するようなことも自由に言っていいわけだ。楽しそうな社会になるなw >>20
えーと、現在の条文では虚偽でなくても対象なのですが。
表現が問題だと言っているのに、条文自体の意味を変えたら駄目だよ。 >>22
あなたは>>1なの?
虚偽でなくても対象である点については、法律を変えてはいけないという意見持ってるの?
虚偽でなくても、全く同じ3年の懲役を与えるべきだと?
事実を言った場合でも処罰される、というのはおかしいと思わない? 表現の自由、思想、良心の自由なども絡んでくるのでしょうか。風説の流布の問題ですが。 >>23
あなたが>>1なのに、>>1でない振りをするのはやめませんか?
それはともかくとして、>>1以降の流れとして
「事実」という言葉が不適当であるから書き換えられないかという話をしていて
まずは>>14についてはどう考えるかという話をしていたのであって
それに対し>>20という回答では>>22のツッコミが入るのは当然だと思いますが。
立法論として虚偽の事実に限定すべきだ、という話とは分けて考えないと
議論が錯綜します。>>1が問題提起している内容は非常に広いと思うので。 >>26
な、なにこれ。
こいつ>>1じゃないよね。
なんか読んでるとこっちまで狂ってきそうな文だ。
えっと、気にしないで議論続けましょう。
議論ができなくなった人が話をあさっての方向にそらすのはネットではよくあることなので。 もしかして>>11=>>26かな。
「虚偽の事実」と言ってるし。 >>27-28
何をいってるのか全然分からないのですが。
まず,私は>>26で書いた通り>>1じゃないです。
そんなこと一言も言ってないのに,どうしてそう思ったのか教えてください。
貴方が>>1ということでいいんですよね?もしそうなら今後は名前欄に入れといてください。
あと,>>11は私とは別の人です。
で、中身に移りますが、>>3で
>まず「事実の摘示」では、事実のみが禁止されているかのように受け取られる。
>しかし、通説によれば、全くの嘘であっても「事実」に含まれるという。
>明らかに、日本語としてまともではない。
>
>そして「その事実の有無にかかわらず」は、さらに輪を掛けて読む者を混乱させる。
>冒頭で「事実の摘示」を条件に挙げているのに、それを否定するかのような書き方だ。
>実際には、「言いふらされた内容が、本当であるかどうか」を意味するという。
>他に書きようがないのか。
というのが貴方のご主張ということでいいんですよね?
それに対して,>>17-22の流れで質問が出ていて,これの答えがまだ出てないんですが
そのあたりはどうお考えですか。 なんか変なのが来たので、このスレはこれから廃れると思う。
>>1がトリップ付けてなかったのが惜しい。
IDあってもこれじゃだめだわな。 >>30
議論といいつつ反対意見が出たとたんに立て逃げした>>1が悪いと思うけどな。
>>1を騙ってる人がいるわけでもないのからトリップ以前の問題。 >>32
たとえば>>21とかどうするのよ。
真実である限り「あいつはチビハゲデブくさいバーカw」とか言い放題ということなんだが。
1>>は>>5-7で回答したつもりになってるみたいだけど
名誉棄損罪の保護法益が何かということを軽視しているように思える。 >>34
え?ちょっと本当に大丈夫?侮辱罪は事実の摘示がない場合にのみ適用だよ?
事実摘示がある場合には侮辱罪の構成要件には当てはまらない。
名誉棄損罪と侮辱罪の区別ってあなたが持ってる刑法各論の基本書にはなんて書いてある?
>>35
ちょっとあなたと関わるとまずいような気がするが、とりあえず答えておく。
>事実の摘示がない場合
って、言ってることが事実じゃない場合という意味か?
つまり「ハゲでない人にハゲと罵声を飛ばした場合」に適用になるといいたいの?
じゃ、「ハゲである人にハゲと罵声を飛ばした場合」は侮辱罪にならず、名誉毀損罪になると?
でも、このスレの上の方で、「事実の摘示」は実は「事実であるかどうか」とは無関係だってことが何回もでてきてるよね。
だから、法律解釈はそうならないんだろう、と思う。
>あなたが持ってる刑法各論の基本書には
私はそんなものは持っていない。
こういう決め付けは、やった側が馬鹿に見えるだけだから、何の効果もない。 まあ確かに条文だけ見ればあなたの解釈になるんだけどさ。
だから、そういう誤解は致し方ない。
でも、普通に考えて、その人の身体的特徴をあざ笑う発言って、実際に存在する身体的特徴を言う場合がほとんどだから、
そうでない場合を想定して侮辱罪が設けられてるってのは不自然だよね。
普通に考えれば、罵る目的でハゲの人にハゲといっても侮辱罪になるはずだと分かると思うけど。 >>36
>って、言ってることが事実じゃない場合という意味か?
そこでいう「事実」は「真実」の意味ですよね?
そうであるならば違います。言っていることが「意見の表明」である場合という意味です。
大判大15・7・5刑集5・303
侮辱罪は事実を摘示しないで他人の社会的地位を軽蔑する犯人の抽象的判断を公然発表することによって成立し,
名誉棄損罪は他人の社会的地位を害するに足るべき具体的事実を公然告知することにより成立する。
山口厚・刑法各論補訂版
「侮辱とは,事実を摘示せずに,人に対する侮辱的価値判断を表示することをいう(大判大正15・7・5刑集5巻303頁参照)。
すでに述べたように,名誉棄損との差は,具体的な事実の摘示の有無にあるのである。」
西田典之・刑法各論第四版
「「侮辱」とは,人に対する侮辱的価値判断の表示をいう。公然性が要件であるから,名誉棄損罪との差異は
具体的な事実摘示の有無にある。すなわち,侮辱罪は,事実を摘示しないで他人を社会的に軽蔑する行為者の
抽象的判断を公然と発表することによって成立する。」
名誉棄損罪は事実が「真実であるかどうかそうでないか」を問題としてないのはご指摘のとおりなので
侮辱罪の対象は当然それ以外の場面になるわけです。
これが現在の判例及び通説の考え方だと思いますが。
あと,これは反論とかではなくてお願いなのですが
「事実」という語を「真実」という意味で使うのをやめていただけませんか?
あなたが「事実」という語を現行法が使っているのがおかしいという意見をもっているのは分かるのですが
現行法が「事実」という語を具体的な物理状態や事象という意味でつかっていて
真偽についてはその意味に含めていない以上,引用して論じるときにはそういう意味合いで使わざるをえないので。
>>37
>だから、そういう誤解は致し方ない。
誤解とおっしゃいますが,
あなたが思っているような意味ではないことは上記に説明した通りです。
>でも、普通に考えて、その人の身体的特徴をあざ笑う発言って、実際に存在する身体的特徴を言う場合がほとんどだから、
>そうでない場合を想定して侮辱罪が設けられてるってのは不自然だよね。
>普通に考えれば、罵る目的でハゲの人にハゲといっても侮辱罪になるはずだと分かると思うけど。
事実の摘示を含まないで侮辱する場合は当然存在します。
「麻布の金持ちに土下座して犬の餌でも恵んでもらってきたらいいんじゃないか」とかですかね。
この中には具体的事実は一つも含まれておらず,単なる価値判断や意見ですよね。
これらの場合を処罰するために侮辱罪があるというのが上記判例や学説の考え方です。 おかしいという結論を得たいだけの相手に何を言っても無駄だと思うがね。 >>35と>>38が同一人物だとは思えない発言をしてる件。
>>39は>>35にお願いしてるんだよな?
でも>>38と>>39のIDは同じ。
まあいいや、どうせ意味不明だから。
で、あなたの考えでは
「ハゲでない人にハゲと罵声を飛ばした場合」は侮辱罪になるのか? 名誉毀損罪になるのか? 無罪なのか?
「ハゲである人にハゲと罵声を飛ばした場合」は侮辱罪になるのか? 名誉毀損罪になるのか? 無罪なのか?
どうなのか、答えられないのかな?
いくらどっかにあった文を引用して厚さをかせいでも、回答にはなってない。
というか、こいつ相手にしちゃダメな人? >>43
>>>39は>>35にお願いしてるんだよな?
違います。>>36=>>37=>>43に対するお願いです。
私が「事実」を法文と同じ「具体的な物理状態や事象」という意味で使って
>え?ちょっと本当に大丈夫?侮辱罪は事実の摘示がない場合にのみ適用だよ?
>事実摘示がある場合には侮辱罪の構成要件には当てはまらない。
と書いたにもかかわらず
>って、言ってることが事実じゃない場合という意味か?
>つまり「ハゲでない人にハゲと罵声を飛ばした場合」に適用になるといいたいの?
>じゃ、「ハゲである人にハゲと罵声を飛ばした場合」は侮辱罪にならず、名誉毀損罪になると?
>
>でも、このスレの上の方で、「事実の摘示」は実は「事実であるかどうか」とは無関係だってことが何回もでてきてるよね。
という風に,「真実ではない」という意味で解釈し,かつ使っているからです。
言葉の意味が一定していないのでは,議論になりません。
>「ハゲでない人にハゲと罵声を飛ばした場合」は侮辱罪になるのか? 名誉毀損罪になるのか? 無罪なのか?
>「ハゲである人にハゲと罵声を飛ばした場合」は侮辱罪になるのか? 名誉毀損罪になるのか? 無罪なのか?
どちらも現行法では名誉棄損罪に該当します。
これは判例・通説の考え方でもあるという点は>>38-39で書いたとおりです。
よし、ついに言った。
まあ、名無しだから明日から別人としてやってくるんだろうけどさ。
http://ruhiginoue.exblog.jp/5886688/
>過去に、「ハゲ!」と言われてコケにされた人が名誉毀損で訴えた裁判があり、
>判決は「頭に髪の毛が無いことは社会的評価の低下を来さないから名誉毀損には該当せず、
>しかし故なく身体的特徴を貶めたので侮辱罪に該当する」だったことがあるが、
http://www.southwind.us/cinderella/saiban.htm
>飲食店の女性客を「デブ」とけなしたとして侮辱罪に問われた山梨県大月市議、
>小俣武被告(55)に対し、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は11日付で、被告側の上告を棄却する決定を出した。
>侮辱罪の法定刑で最も重い拘留29日とした1、2審判決が確定する。
>小俣被告はえん罪と主張していたが、刑務所や留置場などの刑事施設に29日間拘束される。
>1審・都留簡裁判決(1月)などによると、小俣被告は04年9月30日夜、
>大月市内のスナックで、知人の男=科料7000円が確定=とともに、
>客として居合わせた初対面の20代女性に「おいデブデブ」「そんなに太ってどうするだ」「ドラム缶みていだな」などと言って侮辱した。
>女性の夫に注意されると「デブをデブと言って何が悪い」と開き直った。
>小俣被告は「店の経営者に『ママさん、太ったな』『この店にはデブが多いな』と言っただけ」などと主張したが、
>1、2審は「経営者は太った体型ではなく供述は信用出来ない」として退けていた。【木戸哲】(毎日新聞) - 9月13日20時44分更新
要するに暴言の中身が本当のことの場合もそうでない場合も裁判所は侮辱罪として審理する。
まあ、どうせ「最近の裁判官は変な判決を出す」とか言うんだろう。お前は。 >違います。>>36=>>37=>>43に対するお願いです。
何を馬鹿なことを言ってるんだ。
>>35は明らかに事実=真実の意味で使ってるだろう。
>>35がおまえ自身であることはお前が認めてる通り。
>>33で「真実」という言葉が出てきてるから、どう考えても>>35の文章は真実の意味で事実を使ってる。
結局、自分でやってるのに翌日は他人のせいにする。
そもそもお前が「事実」という言葉を使わなければすっきり解決するんじゃないか?
まあ、それだと議論が分かりやすくなりすぎて手も足もでなくなるか。
ああ分かった。だから事実という二つの意味に取れる言葉を今まで使ってたのか。
まあ、私はもうこいつにはレスしない。
レスすればするほど、スレが汚れる。 >>45
>要するに暴言の中身が本当のことの場合もそうでない場合も裁判所は侮辱罪として審理する。
ちょっと待ってください。勝手に人の意見を曲げないでください。
私は,「事実を摘示した場合」にはそれが真実であろうがなかろうが名誉棄損罪。
「意見の表明である場合」には侮辱罪であるといっているのであって,
暴言の中身が本当であるかそうでないかによって区別されるなんて一言も言ってませんが。
逆におたずねしますが,あなたの考えでは名誉棄損罪と侮辱罪は何をもって区別するのですか? >>46
もし私が「事実」=「真実」の意味で使っているとしたら,そもそも「真実」なんて語は出てこないわけですが。
>>33は「チビ」「ハゲ」「デブ」「くさい」「馬鹿」はいずれも事実であることを前提に
それが「真実である限り」という言い方をしていますよね。
「事実」と「真実」が別だからこんな書き方をしているわけです。
両者が同一だというあなたならわざわざこんな書き方しませんよね?
で,それに対して>>34が侮辱罪になぜならないのかと聞いてきたので
>>35で侮辱罪は「事実」の摘示がない場合に成立するのであって,
「事実」しか書いていない>>33の例は侮辱罪にはならないと回答したわけです。
もし,「事実」という語を「真実」の意味で使っているという箇所があれば教えてください。
チビハゲデブくさいバカ は価値判断だから侮辱罪の対象
・伸長が小学生の平均にも届かない
・頭頂部には全く毛がない
・体脂肪率が5割を超える
・臭気測定器で公衆便所以下の数値を出した
・3×7の答えがわからない
なら具体的事実の適示。これで社会的評価が低下するかはまた別の話 >>47=48
ものすごいスルー力ww
都合が悪いことは目に入らない。
>>49
一般的には後半部の例でも侮辱罪になるってことでいいんだよね? >>50
後半部の例は具体的事実の摘示だから名誉毀損になる。 >>50
質問には全部答えているでしょうに…
スルースルー言うなら,そちらも>>47の
>逆におたずねしますが,あなたの考えでは名誉棄損罪と侮辱罪は何をもって区別するのですか?
にちゃんと答えてください。 >>51
>頭頂部には全く毛がない
と
>ハゲ
は同じ意味でしょ。
違うとしても、さすがにそこまで形式ばった判断しないと思う。
民事の名誉毀損行為での賠償はまあ別として。 ちょっと疑問に思ったんだが、
「○○は馬鹿だ」は事実の適時じゃないんでしょ。
じゃ、「○○は馬鹿だと私は思っている」とか、
「○○は馬鹿だと多くの人が思っている」なら事実の摘示なのか?
これは、法律を杓子定規に解釈したらこうなるということなんだけど、
実際どうなんだろ? マンションで共同の利益に反する行為をする迷惑住民がいて、いくら注意しても改善しないので、
マンション掲示板に張り紙して名指しで注意したら名誉毀損になる?
公共の利害に関して公益を守るためにした行為で張り紙の内容は事実と主張すればいいのかな。 名前と所在のわかるスレでの名誉毀損と営業妨害は違法ですよね 要するに、「あいつは泥棒なんだよ。」とか「○○は痴漢したんだよ」とかは
言ってはいけない。事実かどうかは関係なく。必ず法の場で・・・。という事
ではないのかな・・・。 要するに、「あいつは泥棒なんだよ。」とか「○○は痴漢したんだよ」とかは
言ってはいけない。事実かどうかは関係なく。必ず法の場で・・・。という事
ではないのかな・・・。 創価?死ね
創価?死ね
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創価?死ね
創価?死ね
創価?死ね
過去に暴力事件をやらかし、その証拠が確実にある状態で
未だに罰せられていない奴に対し、こう言う事件をやらかした奴
そう言う内部告発も名誉毀損か?
だったら逮捕された人物を追い掛け回し、無関係な周辺住民の話を流し
笑い物にしているマスコミは名誉毀損だろ
隠蔽されている真実を告発出来無いのなら、内部告発も出来ず、嘘で塗り固められてしまう
事実を暴露する事と、大嘘を撒き散らす事は全くの別だろ >>67
スー○ーフリー事件の関係者が似たような法律相談をしてたけど
回答した現役弁護士に無理って書かれてたよ http://www.nicovideo.jp/watch/sm21120472
この動画でオカマみたいな人がマナブとマミコって人をクスリやってるとかマミコは
実は早稲田卒じゃない風俗嬢だとか言ってるのは、真偽は不明だけど、マナブやマミコが侮辱罪で
訴えても慰謝料はとれないんかな。 このネットのライブ配信してる人に関する
画像掲示板でここに書き込まれた個人情報を利用して
被害者の職場や住まいに嫌がらせするなどの行為が行われているのですが、
この画像掲示板の管理人は2chのひろゆきが捕まらないから
自分も同じ理由で捕まらないと主張してるんだけど
やっぱり名誉毀損には該当しないのでしょうか。
鳩ろだ。
http://up.subuya.com >>3
>その名誉を持つ者が、過去に何か悪事を行なって、それを公表されることで名誉が失われるとすれば、
>毀損をしたのは誰なのだろうか。
摘示した人だよ >>5
>内容的には、悪事であっても告発すると罪になると明記している分、現行法よりは悪法といえるだろう。
現行法でも
悪事を告発しても罪は罪よ
だってそれ私的制裁っていう刑法の精神からして否定されているものだし !!注意換気!!
※常識的に事実でなければこの様な内容は書けません!
極悪人、押川定和の被害にご注意下さい。
我々は水戸のサポーターや関係者で押川定和の悪事の被害者を中心に集った団体だ。8割ぐらいはメインスタンドで観戦している。
押川定和は
『ゴール裏で戦う会』
のリーダーで元鹿島サポーター。
SNSで数千もの架空アカウントを作り水戸の関係者の情報を盗み出し個人のSNSを炎上させるなど攻撃を仕掛ける。
SNSで限界になると人を利用して情報を盗み出す。その人がその後どうなろうがお構い無しの使い捨て。押川に誰が騙されて巻き込まれるか分かりません。
皆さん注意して下さい。
Twitter、Facebook、mixi、超水戸、ニコニコ動画など可能な範囲で全てで悪行を行っている。
『悪行の事実を突き付けると全てを自演や同一扱いで煙に巻こうとする。』
悪行が事実の為、表舞台には出れないが2ちゃんねるで反応はする。
水戸の関係者になりすまして未だに水戸スレに書き込み続けている。
現在は悪事が公に広まり鹿島には行けなくなる。しかしながな水戸への悪行は続行中。
押川定和の悪事は犯罪の領域に達している。
押川は現在、悪事が公に広まり鹿島には行けなくなる。しかしながな水戸への悪行は続行中。
勤め先・株式会社WEIC(ウェイク)104-0053
東京都中央区3-1
http://www.ntt.com/bizhosting-basic/data/case2_1.html押川の行動はいずれ自分に跳ね返ります。 日本での名誉毀損罪などの成立範囲が広すぎると思う
悪いことをした人間がそれ以上わるいことを社会でしないためにも
原則として事実であれば成立しないとするべき。
事実と意見、評価は表明して悪いことはないよ
企業や医師などの悪質な行為やミスによる被害者が被害を回復しようとしても
裁判の手間隙や弁護士の質の低さやミスの多さ、賠償額の認定や立証責任、
裁判所の問題などから、迅速容易な回復とはほど遠く、せめて他人にその情報を
伝えたいと思う人たちとその思いは決して少なくはない。
今はこれじゃほとんど何も言えない、書けない状態で
悪い人間がなかなか消えない。
書かれればそれが抑止力になり悪い人の数は減っていく。
なぜ悪いことをした人の外見的社会評価を保護するあまり
正しいことを表現する人に刑事民事責任を課すのか、法感覚として
おかしいと思う。
現行の諸法律にはおかしな点が少なからずあって私たちを当惑させるが
学生の頃からこの名誉毀損罪などの「あった事実、自分の経験を他者に
伝える自由」を侵す取締りのやりすぎには、全く同意できなかったよ。 そもそもこれ明治の法律で
電話やバスすらろくになかった時代の制度だぞ
まして録音機やネットなんぞないし。
人々の心もまだまだきれいで
悪徳企業の組織的隠蔽なんてあまりなかった時代。
そりゃ当時の公の場で公然と事実を摘事する行為は当時はかなり
普通から離れたよかれあしかれ特別な行為だったろうが。
戦後に違法性阻却が足されたけど、それだってもう70年も前。
今は悪い人の悪事の情報を伝えるという公益の保護が優先するはずだと思う 嘘かどうかの方が基準としては妥当なんだよ
だからこういうことすら言える。
「嘘で評価を高めるようなことを言う報道(有名人をさらに持ち上げる
ような内容のもの)も違法とするべき」と。 一方で「嘘で評価を高めるようなことを言う報道(有名人をさらに持ち上げる
ような内容のもの)」が野方図に放置され
他方、「評価を下げるような内容なら事実であっても犯罪とされる」のでは、
情報をテレビで流す立場の者だけが一方的に虚偽の高評価を作り出しその虚構
を保持することができる。そんな歪み、嘘空間が次第にあちこちに膨張する
ことにより社会が正常な判断を失う環境ができてしまう。
このような情報の水の汚れは著しく大きな害を持ち、人々の社会生活のみ
ならず民主主義の正常な機能にとっても機能の妨げとなるものである。 すごくおもしろいPCさえあれば幸せ小金持ちになれるノウハウ
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OKHEZ 刑法 第二百三十一条
侮辱(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と「人」を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
逆に事実の提示は名誉毀損なので名誉毀損されて訴えた原告は名誉毀損に該当した内容が事実と認めているってことですよね? >>86
法律用語では、事実=事柄
本当のことは真実という
だから、真実の事実と虚偽の事実があるんだよ もともと憲法21条に違反する法律だったので
230の2が追加され、憲法21条を保証している。 質問です。
Aさんが実名SNSで非常識発言を行いました。
@ その投稿を拡散する(拡散者のコメント付加なし)とAを被害者として名誉毀損が成立しますか?
A その投稿をプリントアウトしてAの近隣住民に郵送すると名誉毀損は成立しますか? これも郵送するのはAの発言のみで郵送者の意見や追加の資料等は付加しません。
理論的な論議ではなく、判例ベースで答えて頂きたいです。 早の仲間も面倒な奴やで
ワイはある時点から中傷を止めたのに、
そして早は被害届を取り下げたのにその仲間どもは嫌がらせしやがる
潰すしかねえ 事実でも名誉毀損なら青〇真〇は放火犯 栗〇勇〇朗は虐待者でも誹謗中傷の名誉毀損になるの? インターネット関連の名誉毀損事件でもっとも重要な判例がこれ。
よーく読むことだな。できれば全文。
とにかく、多面的に書かれた確実なソースもなしに思い込むことが危険だ。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38704
判示事項
 1 インターネットの個人利用者による名誉毀損と摘示事実を真実と誤信したことについての相当の理由
2 インターネットの個人利用者による名誉毀損行為につき,摘示事実を真実と誤信したことについて相当の理由がないとされた事例
裁判要旨
 1 インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の表現手段を利用した場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない。
2 インターネットの個人利用者が,摘示した事実を真実であると誤信してした名誉毀損行為について,その根拠とした資料の中には一方的立場から作成されたにすぎないものもあることなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,上記誤信について,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるとはいえない。 インターネット関連の名誉毀損事件でもっとも重要な判例がこれ。
とにかく、多面的に書かれた確実なソースもなしに思い込むことが危険。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38704
判示事項
1 インターネットの個人利用者による名誉毀損と摘示事実を真実と誤信したことについての相当の理由
2 インターネットの個人利用者による名誉毀損行為につき,摘示事実を真実と誤信したことについて相当の理由がないとされた事例
裁判要旨
1 インターネットの個人利用者による表現行為の場合においても,他の表現手段を利用した場合と同様に,行為者が摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であって,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない。
2 インターネットの個人利用者が,摘示した事実を真実であると誤信してした名誉毀損行為について,その根拠とした資料の中には一方的立場から作成されたにすぎないものもあることなどの本件事実関係(判文参照)の下においては,上記誤信について,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるとはいえない。 職場で万引きが起きて疑いをかけられたり犯人であると噂を立てられた場合裁判起こせば勝てますか?