勤務開始時間が定められている会社で裁量労働制で働いていて、勤務開始時間前に出勤を命じられて断ったら業務命令と言われましたが、
これって労働基準法第38条の3
「対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。」
に反していないでしょうか