日本法の刑法の緊急避難についての質問です

もし植松が職員を脅しながらの各個撃破じゃなくて
ボヤを出して(通報以外は)施設の消防計画に則って避難誘導させたうえで
逃げ遅れた知的障害者(事理弁識能力が無い証左だから植松チューリングテストも兼用)だけに
加害を行って19人を遥かに超える死亡者を出した場合

職員の緊急避難はどういう条件で認められるのでしょうか?
また、この場合の被害者が職員ではなく警備員だった場合(読み替え)についても、同様にご回答ください。