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バレなければやってもいい?
0001無責任な名無しさん垢版2011/01/30(日) 04:49:14ID:wZMDTNng
犯罪には、物理的な被害があるものや精神的な被害があるものがありますよね。
私が気になったのは、精神的な被害を及ぼす犯罪行為についてです。

例えば、窃盗は物理的に物が盗まれ無くなりますよね。
誰にもバレず盗めたとしても、条文にある「他人の財物を窃取」する
違法行為を行ったことに変わりありません。
著作権の侵害行為も、被害者が気付かなかったがために
訴えられずに済んだとして、侵害行為を行ったことに変わりありません。
名誉毀損についても、被害者が気付かなければ訴えられることはないでしょうが、
名誉を毀損したのであればそれは刑法230条に抵触する行為です。

ところが、精神的被害を受ける類の犯罪はどうでしょう。
例えばストーカー行為は、相手がストーキングされていることに
気付かなければ、条文にある平穏を害したり不安を覚えさせる行為には
該当しません。盗撮行為も同様に、誰にもバレなければ人を著しく羞恥させ、
不安を覚えさせる行為とはならないので条文に抵触しません。
ということは、これらは窃盗などとは違い、バレさえしなければ
法律に抵触しない、れっきとした合法行為ということになると思うのですが、
皆さんはどう思いますか。
0037無責任な名無しさん垢版2023/09/17(日) 00:13:04.89ID:fLn1+bIp
子浩法律事務所みたいに闇金回収業者まがいの嫌がらせしてるとことかね
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