>>562
>追い付いた時に21キロより上回っていれば良いんだから
という事は義務が発生するんだよ

>それならトンネル内でも譲れば良いんだよw
「直ちに」とは書いてないから、譲りやすい所で譲ればいいんだよ
トンネル内で譲れるのなら譲ればいいじゃん

>>563
それらは矛盾してないよ

>ついうっかりトンネル内では譲らないでも良い
道幅が2mの道でも譲らなくていいのだから、基本は同じ

義務は生じているから、譲れる場所になったら譲ればいいんだよ
譲る行為を行った時に、他の法令に違反するかどうかは運転手の責任

>とか訳解んない言い訳しないといけなくなったんだよ
基本的な条文の読み方の問題だよ
理解出来ないのはお前が法律を学んだことがないからだね