http://www.asahi.com/national/update/1030/SEB200910300002.html

日本弁護士連合会(日弁連)が鹿児島県奄美市に開設した
「奄美ひまわり基金法律事務所」の初代所長だった男性弁護士に対し、
債務整理を放置されたとして同市の多重債務者の女性が220万円の損害賠償を求めた
訴訟の判決が30日、鹿児島地裁名瀬支部であった。
中島基至裁判官は「説明を怠った」と対応の不適切さを認め、158万円を支払うよう命じた。

被告は昨年4月まで約3年間、所長を務めた高橋広篤弁護士(33、現・静岡県弁護士会)。
同弁護士は奄美群島で多重債務を負っていた元依頼者14人から総額約4420万円の
損害賠償訴訟を起こされており、今回が初めての判決。原告代理人の弁護士によると、
公設事務所長が債務整理をめぐって依頼者に訴えられ賠償を命じられた判決は初めてという。

訴状などによると、原告の40代女性は05年5月、高橋弁護士に債務整理を依頼したが、
望まない破産手続きをするよう求められ、3年近く手続きを放置されたまま一方的に代理人を辞任された。
女性はその後、消費者金融から借金支払いを求められた裁判を起こされ敗訴、
給料を差し押さえられて勤め先を休職せざるを得なくなったという。