会社法について
会社法22条1項「事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う」という条文を反対解釈すると
「事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用しない場合 その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負わない」になりますか?