取締役の「業務執行権」は事業に関するものに限られず、より広い。
また、支配人の代理権は、代表取締役の「代表権」とも違う。
(代表権は支配人の権限に属するもの全てを包含する)
支配人は、最上級の「使用人」として、事業に関する一切の裁判内外の行為をなす権限を有するが、その代理権の範囲は特定の営業所を単位とするに過ぎない。