質問です。
知人から譲渡制限会社の株式を借りてくれないかという相談を受けました。
会社の定款には「株式の譲渡には取締会の議決が必要」との一文が入っていましたが
貸与については何も記載されていませんでした。
「期限付きで貸すので、貸与料を払ってほしい」
「必要であれば名義変更のため、取締役会の承認をとることも可能だ」
という説明なのですが、このようなことは法律上可能なのでしょうか?
古い友人で、会社の経営状態も良くないようなので可能であれば援助をしたいと思い
株式の買取を提案したらこのような相談を受けたのですが
そもそもこのような解約が法律上可能なのか?
また、議決権の問題などはどうなるのかなどが疑問です。
なお、私自身は公務員のため、知人の会社の取締役に就任することが不可能な状況です。
また、知人は100%オーナー会社の代表を務めており、そのうちの49%を借りて欲しいと言っています。