最判H2.4.17の判例で、瑕疵のある取締役会で選任された代表取締役は正当の代表取締役とは言えず、
その者が召集した株主総会は法律上不存在となるとすると、新たな取締役を選任するための株主総会を開けなくなるといったことが生じる場合に
法律上瑕疵のない株主総会を開催し取締役を選任するにはどうすればよいですか?