>>585  そうそう,そこ悩むよね。実はこういうこと。

202条の「株主割当」においては,特定の種類株主にのみ株式の割当てを
受ける権利を与えることが可能(というか,条文ではそれが原則がごとく書
いてある。旧商法と違うところ。)。
株主割当の場合,特に有利な払込金額を定めても,第三者割当のときのよう
に,必ずしも株主総会で募集事項が決議されたり,株主総会で有利発行の理
由が説明されたりすることもない(202条5項)。
だから,種類株式発行会社が行う株主割当発行は,割当を受けない種類株主
に損害を及ぼす恐れがある。
そこで,割当を受けない種類株主保護のため,当該種類株主総会の決議を効
力要件としたわけ。