種類株式発行会社において、ある種類の株式を譲渡制限株式又は全部取得条項付種類株式とする定款の変更をする場合、
株主総会の特別決議の他にそれぞれ当該種類株主総会の特殊決議又は特別決議が必要ですが、
仮に、新たに種類株式を発行する場合においては、当該種類株主総会の決議は必要なんでしょうか。

これは、種類株式発行会社が、新たに種類株式を発行する際に当該種類株式を取得条項付株式と定める定款の変更をした場合は、
種類株主が存在せず、株主総会の特別決議だけで足りるとされているので、同じように株主総会の特別決議だけでよいのかという趣旨です。