>>465
たとえばA社の社長がA社の株式全部を所有していて、
その社長が山田さんを解任することを決めたのであれば、
無効を主張することはできないと解されます。
解任する決定権は株主にあるからです。

2 山田さん自身が破産などをしていなければ、取締役にすることは
可能です。