民事再生中の会社(再生計画が認可され、再生計画履行中)が、
事業全部もしくは重要な一部の譲渡を行おうとするとき、
あるいは会社分割を行おうとするときについて、
これら事業譲渡等が再生計画に盛り込まれていない場合には
どのような手続きが必要でしょうか。

民事再生法187条には裁判所の許可を得て計画変更可能とありますが、
事業譲渡等によって債権者への返済をより確実に行える場合、
例えば事業譲渡先の会社の経営が安定しており、
これら債権者への債務を引き受けてより確実に履行できる場合には、
実際問題として、裁判所は許可するものでしょうか。