はじめまして、お忙しいところすいませんでした。ちょっと質問したいんですが・・・
以下のように誤りがあるので、それをご指摘をし訂正していただきますか?
(僕はまだ会社法に関する知識薄いので、
できれば理由を付して教えていただけませんか?)
1、 ごく一部の株主に株主総会招集通知が発送されなかった場合、
それは当該総会の全決議につき無効事由となるが、
無効確認判決がなければ決議無効の取扱はできない。
2、 取締役が自己または第三者のために会社の事業の部類に属する
取引をなす場合を利益相反取引と呼び、取締役会の承認を受けなければならず、
承認がなければその取引は無効
(ただし、善意の第三者との関係では会社は無効を主張できない、
所謂相対無効である)である。
3、 株券発行会社においては、株券交付によって株式譲渡は効力を生じる。
ただし、これは当事者間の問題であり、譲渡人と譲受人の共同申請によって株主
名簿の名義を書換えないと会社との関係では譲渡は効力を生じない。
4、 会計監査人は、取締役あるいは執行役と共同して計算書類を作成する。
設置は強制されず、選任は株主総会決議で行う。また、その資格は公認会計士
及び監査法人に限られる。
5、 執行役に重要な業務執行までも委任できる委員会設置会社においては、
取締役の過半数は社外取締役でなければならず、また、
監査委員の半数以上は社外監査役でなければならない。
6、 定款による譲渡制限株式制度は、もっぱら会社にとって好ましくない者
が株主として権利行使することを防止する趣旨を有するので、
株式を譲受けるであろう総会屋に対する利益供与禁止と同趣旨であり、
従って、譲渡制限株式の譲受人からは株式譲渡承認(株式譲受承認)
を会社に請求することはできない。
7、 合同会社は、すべての社員が有限責任である点において
株式会社と同じであるが、持分会社なので、社員はその持分(社員権)
を譲渡できないという制約があり、また、有限責任事業組合と同様に
法人格を有さない。