13歳未満の男女と関係を持った場合、例え合意の上でも犯罪となるのはしっているのですが、
18歳未満だと認知しながら関係を持った場合でも、よくメディアに取り沙汰されているのは、他に法律があるんでしょうか?

本題ですが、中学教師が教え子(13〜14歳の時)と合意の上(名目上付き合うという定義で)で関係を持った場合どうなるか、
又、よい成績を付けたり(職権濫用)、金品を与えたり(買春)、学校の敷地内で淫らな行為をした(汚職)事実証拠があり、
その関係は、生徒の両親とその時点での校長間で知られ、
その先生に関する念書・若しくは誓約書(恐らくで申し訳ありませんが、区内・市内に入るな、今後関係を持つな、
子に近づくな。等です)を交わしている。

そのようなことが、事実として5〜6年前の間に起こり、それ以降、教職は退かず、転任し、
旧生徒が18歳になるまで度々関係を持ち続け、1年前に至り、別れを告げ、会ってはいないが、
淫らな表現を含むメールを送られている現状。

今一人暮らしをして、通う大学・専攻、ある程度の住所は知られていて、
尚且つ、女性との縁も無く、仕事に忙殺されているようなので、いつまた矛先が向くかを心配されています。

現状で課せられる処罰や、法律相談とはならないのですが、教育委員会に報告する場合、免職に追いやる方法等が知りたいです。

あくまで、何か向こうからアクションがあった時の対処として知っておきたいです。

お力添えよろしくお願いします。