776:024-589◆Yp/NehmCeI :2007/06/13(水) 22:49:15 ID:vyNEoadD [sage]
児ポの単純所持規制の米国からの要請に関して、ごく簡単に児ポ規制の運用上の問題が存在します。

米国では『児童を保護する』という福祉法としての観点から、あくまで“虐待の一種”として児童ポルノを
捉えており、必然的にただのヌードや創作物は対象となっていない。(建前上は英国も同様)
実際に単なる児童ヌードの摘発は違憲であるとの判断も出ており、表現の自由との兼ね合いは概ね高い
レベルで維持されている。
一方、日本では建前上は福祉法であるにも関わらず、行政・立法両面から『ポルノの規制』を目的として
運用されている面が強く、単なるヌードはおろか着衣でも対象となり創作物すら対象としようとする動きが
根強く、仮に単純所持が禁止となった場合、『犯罪者』が爆発的に量産されることになる。

毎日の記事はこの辺の事情を完全に(おそらくほぼ確実に恣意的に)無視して警察庁の意向を汲んだ
構成になっていますね。