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東京地裁の破産申立が事実上弁護士強制なのは合法?
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0001無責任な名無しさん
垢版 |
2006/06/20(火) 07:44:54ID:iRrp9NL0
現在、東京地裁では破産申立の本人申請率は1%未満で、
裁判所窓口で事実上弁護士をつけることを強制されていると聞きます。
日本では弁護士強制主義を取っていないのに、このように裁判所と
弁護士会が事実上の弁護士強制を黙認、推奨しているとしたら
問題があるのではないでしょうか?弁護士さん教えてください。
0044無責任な名無しさん
垢版 |
2006/06/21(水) 17:35:50ID:UsnVtYDq
>>41
利益も何も仕事が増えることに弁護士が文句を言うわけないだろ。
手間暇考えたら、報酬をぼったくっているわけでもないし。
裁判所の窓口で説明しても理解してくれない(もしくは理解しようとしない)人たちがいるから、そういう人は代理人をつけてくれと言っているだけ。
裁判所も「法的に問題がある場合には」弁護士代理があることを紹介してるにすぎないんだから。
0045所長
垢版 |
2006/06/21(水) 17:37:35ID:J4r2FFwN
結局、申立代理人弁護士−破産管財人と2段階でするのか
   破産管財人と1段階でするのかという選択の問題です。

   本人が申し立てて、破産管財人だけでしたかったらしても結構ですが
   2段階でするよりも、破産管財人の手間はたくさんかかりますから
   当然裁判所に納めて頂く予納金の額は高額になります。
   2段階でする場合、破産管財人の手間はかかりませんから
   予納金の額は少なくて済みます。もっともその分かり申立代理人
   弁護士費用がかかります。
   トータルで考えると、どちらの方法でも破産者が支払う金額は代わりません。
   従って、破産者には何の不利益もありません。
   文句があるとしたら、仕事をよこせという 書士や行書だけでしょう。
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