少額管財だって管財人が関与するから別に問題ないと思うが。

司法書士に関して言えば法律で認められた業務の妨害のおそれ
本人に関して言えば裁判を受ける権利の妨害のおそれ

裁判所もいろいろ事情があるんだろうが、法律を裁く立場にある
人たちなのだから安易に排除する方向に傾くのではなくなんとか
運用する方向へ努力して欲しいものだ。