>>210
役所にいくだけではダメみたいなので、裁判所で氏の変更許可申請をして、
裁判所の許可を得る事が必要です。
ttp://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/ujina/ujina3.html
子供はあなたが引き取り、同じ戸籍にいるという事なら、子供への影響なども
許可が得られるかの要点となり、子供たちがどうしたいのかも重要ですね。
子供も含めてという事を前提としますが、子供たちがあなたの旧姓を使用する
事に何ら抵抗もなく、しばらくは通称として私生活や仕事で旧姓を使用して、
特に(子供たちへの心理的影響など)問題となるような事がないなら、その後に
裁判所に許可申請をする事がよいと考えます。
子供たちにとっては、あなたの旧姓は全く知らない氏であると予測します。
また、離婚などは子供にとっては親の都合として受け入れる他ありません、
その上、名前の一部である氏が変わってしまう事は、アイデンティティー
が崩壊する要因ともなり得るので、子供が表面的に示す感情や態度からは
なかなか読み取ることが出来なくなると懸念されます。
裁判所の許可を得て変えるのは、そう何度も出来る事ではありませんので、
まずは旧姓を通称として使用する事を考えてはいかがでしょうか、その後
子供たちへの意思確認と、心理的な安定があるようであれば、通称として
永年使用しているという既成事実とともに、裁判所に許可申請を出す事で、
許可を得る事も可能性としては十分あると思います。
氏の変更の場合には戸籍法第107条にある、やむを得ない事由が必要ですが、
離婚に伴いあなたの旧姓に戻す事は、それほど無理があるとは思いませんが、
変更を安易に認める事により問題となるような事がない事が前提となります。
十分考慮した上で、氏の変更をするという事なら、主張に不備がないかなど
弁護士さんには相談された方がよいと思います。
名字を変更することは法的に可能か?
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211無責任な名無しさん
2005/11/05(土) 12:26:36ID:CWEi7Nmf■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています