そもそも、私は、72で、内容証明でない通知書を送る場合について触れた訳ではありません。
72で書いた法的説得力がない通知書は送るべきではない、というのは、内容証明郵便で送る場合あっても、そうでなくても変わらないと考えています。
(でなければ、恐喝・強要等じみてしまいます。)

誤解が解けたことを祈念して、
ご機嫌よう。