>>3
存在し得ない『被害者の人権』の意味がわからん。
どういう意味なのか、定義を明らかにしてよ。
>>3-5の流れも意味不明。


生きていれば、被害者本人の人権はあるし、その親族にも人権はある。
別に、刑事手続に関与することを保障することだけが人権じゃないし。

現に、『犯罪被害者給付金保障法』もあるし、刑訴法改正(235条)なんかも被害者の人権に配慮した改正といえる。
犯罪被害者保護法なんつーのもあるね。

なのに『被害者の人権』が存在し得ないとはどういうことかね?