★増田真知宇 様は警視庁刑事 大阪府担当か!?
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法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる 第二款 特別の方式
(死亡の危急に迫った者の遺言)
第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が
遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、
その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。
この場合においては、その口授を受けた者が、
これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、
各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています