くみ取り式トイレで赤ちゃん産み落とし遺体を放置 当時未成年の女に有罪判決<宮城・仙台地裁>

自宅のくみ取り式トイレで赤ちゃんを産み落とし、遺体を放置したとして死体遺棄の罪に問われた、
当時未成年だった女に対し、仙台地方裁判所は、12月18日、懲役1年2ヵ月、執行猶予3年の
有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、宮城県美里町に住む、20歳の無職の女です。
判決によりますと、女は、19歳だった今年9月下旬ごろ、自宅のくみ取り式トイレで赤ちゃんを
産み落とし、遺体をトイレのタンクの中に放置したとされています。

これまでの裁判で女は、「産み落としたことに気づいてはいたが、家族に怒られると思い、言えなかった」
などと述べていました。
9日の判決で仙台地裁の島田環裁判官は、「自らが産み落とした赤ちゃんの遺体をおよそ2週間トイレに
放置し続けた行為は無責任というほかない」と指摘しましたが、「事実を認め、反省の態度を示している」
などとして、懲役1年2ヵ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。(求刑 懲役1年2ヵ月)

12/18(水) 14:20
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191218-00000004-oxv-l04