学校教育法 第1条
この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校
及び幼稚園とする。

専門学校は、学校教育法第1条に規定される学校ではない。
法律上は、別物の存在です。