スルガ銀行による個人情報違法利用についての裁判で,
個人情報保護法18条2項により,
個人情報利用目的の事前明示義務が定められているにもかかわらず,
スルガ銀行代理人神谷町セントラル法律事務所弁護士奥島健二・金森浩児は,
「本人確認が完了していないから個人情報保護法18条は適用されない。」
と誤りを主張し,
これを鵜呑みにした簡裁裁判官岡崎昌吾(現在,相模原簡易裁判所)は,
「本人確認が完了していないから個人情報保護法は適用されない。」としました。
相模原簡易裁判所・岡崎昌吾は馬鹿です。