裁判員法を含む日本の法律は属地主義だから、本人の身柄が海外にある間は、
適用外になる(凶悪犯罪を除く)。事実、海外在住の日本人は裁判員法の
適用外。

なので、調査票にその旨通告したうえで、出頭日直前に台湾かそこら近辺の国へ渡航し、
裁判終了まで身柄をそこに置いておけば、日本の裁判員法における「不参加」に
問うことはできない。

ラスベガスやマカオで日本人がカジノに興じても、日本の賭博法で罰せられない
のと同じことだ。