裁判員制度は、被害者求刑制度とセットで導入された。
本来、検察という国家権力と被告人という一国民の対抗関係である刑事訴訟に
被害者が当事者として参加し、まるで民事訴訟のように原告のごとく
立ち回る。裁判員は、被害者感情に振り回され、>>158のいうように
推定無罪の原則が放棄され、裁判員は被害者の感情に依拠した厳罰主義に陥る。
おっしゃるとおり、裁判員制度は被害者求刑制度と一体になって
まるで推定有罪が当然のことのように重罰、厳罰主義で暴走している。
裁判員制度とともに推定有罪をうみだす被害者求刑制度、そしてそれにもとづく
法ではなく感情に依拠した大衆リンチ状態(推定有罪)を葬りさらなければいけない。