>>343
では、徴「用」を根拠に陪審や参審を可能にしていることを説明している
本などがあれば教えてください。私はそのような文章を見たことが無いので。

それと、私は>>338で言ったように徴「兵」制を根拠にしている人々が理解できない。

>だから、その類推において徴兵の規定がなくても徴兵制は敷ける、と言っているだkwです

その通り。今の法律によれば、徴兵も徴用も禁止されていないのだから、可能。
それのどこが問題なの?


>>344
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第十八条  何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

憲法19、18というのはこれだね。
問題点は2つあると思われる。
一つは、思想・良心の自由というのが、具体的にどういうことを指すのかはっきりしない事。
もう一つは、奴隷的拘束というのが、具体的にどういうことを指すのかはっきりしない事。
つまり、裁判員制度への徴用が奴隷的拘束に該当するのかどうか。

この点を上手く説明できないと、「裁判員制度は徴兵制だ」という理論を説明したことにはならないと思う。