http://www.baishin.com/04kako/20040514yokohama/index.htm
人権保障に厚いといわれる戦後の刑事訴訟法に、なぜ321条以下の抜け穴ができてしまったのかという
疑問が、長い間僕の脳裏を去りませんでした。
 例えば、公判で証人が捜査段階で検察官に取られた供述調書と異なることを言うと、その供述調書が証拠能力をもち、
裁判所に出される。この場合、その調書が
「公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る」
という条件がついているのに、ほとんど例外なくその条件に
合致するものとして証拠採用され、公判での供述は無視されます。また被告人の供述調書の任意性に疑いがあるという形跡が法廷に現れても、
裁判官はそのような判断をしないのが普通です。
このような勝手がなぜ許されるのか。

「刑訴は死んだ」と言われたのは、もう30年も昔のこと、改正が叫ばれても、その兆しは当時から見られませんでした。
「やっと判りましたよ」
 ある日、京都の佐伯千仞先生から電話をいただき、分厚い封書がとどきました。丁寧に根気よく手書きをされたその説明が、
石松竹雄判事退官記念『刑事裁判の復興』(勁草書房)所収の名論文「証拠法における戦時法の残照」です。
 戦前ですら証拠能力を認められなかった検事調書が、戦時特別法を経て戦後も証拠能力を得るにいたった経緯が的確に記されています。
そのほか陪審草案を作ったときにも、先生の「実戦的」示唆は非常に貴重でした。
 多くの冤罪事件を闘った後藤さんからは、あるべき政治の理念を教えられました。国民の基本的人権を守るのが政治であり、
これを遂行してこそ国家の意味があります。真実に反し、正当な理由なくして国民の基本的人権を奪う、これが冤罪です。
>>>>>つまり、
戦争中の空襲で、皆何時死んでも可笑しくない時に、検察の立証を容易にする
便法が、使い出が良いので、残しておいたので有罪率99.9%となった