裁判員制度は義務か?

日本国憲法では国民の義務として、「教育を受けさせる義務」「勤労の義務」
「納税の義務」の三つを規定しています。
逆にいえば、この三つを果たしていれば日本国民の義務を果たしていること
になり、普通の社会生活を送ることが保障されているのです。
たとえば、負債を抱えていて、それを返済しなければならない責任を負って
いる場合などを除けば、日本は、人から何か頼まれごとをしても国民自身が
判断して断ることができる自由主義の社会です。
国民の義務を増やすための憲法改正も行われていないのですから、いくら
「裁判員が義務」だといわれても、本来は断れるはず。なのに、それが
許されない。
まるで憲法が改正されて、新たな義務が規定されたのに等しいことが今、
裁判の世界で現実に行われようとしています。

http://books.shueisha.co.jp/tameshiyomi/978-4-08-780520-8.html