裁判の制度について、最良証拠主義という、早く裁判を進めるために検事が行う証拠提出方があります、
これはどういう事かと言えば、証拠は検察が一手に集め、
そのなかで、被告に有利な証拠を出す必要が無いというものです、
そのために冤罪が起こりやすい、強い言い方をすれば故意に冤罪を作っている事になります。
● 富山事件  http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/toyamaennzai.htm
http://www4.ocn.ne.jp/~tomiyama/jiken/jiken.htm
一審・東京地裁は富山さんを「犯人だ」とする目撃証言は「警察による暗示・誘導があり信用できない」と判断
二審・東京高裁は、目撃証人を取り調べた警察官を証人に採用し、
警察官の「目撃者に対し、富山が犯人だと暗示・誘導したことはない」という証言のみを根拠に、
一審の無罪判決を覆す
● 草加事件 http://blog.bitcafe.biz/?eid=811739
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8D%89%E5%8A%A0%E4%BA%8B%E4%BB%B6
被害者にAB型の犯人血液がついていたが、被告である少年にAB型の者はいない
● 笠井事件 http://www.s-a-t.org/sat/ronnpyo/enzai.html
違うタクシー会社の運転手の暴行を、他人になすりつける、
地裁は被害者の証言は信用できないと言いながらも懲役となる
● 足利事件 http://www.watv.ne.jp/~askgjkn/
DNA鑑定証拠を検事側が出さない、犯人のDNAが合わない

これが裁判でしょうか、その他、痴漢冤罪は「それでもぼくはやっていない」で映画になりましたね、
枚挙にいとまがありません。

この事は、最良証拠主義といいう日本独特の司法制度で、
国家ぐるみで自分たちに都合の悪い証拠を、ひた隠しにしているのです、
血液精剤訴訟などでもその一端は見え隠れしたでしょう、
厚生省の証拠隠し、ただ、検察側には証拠を全て押収する権利があるのにも、
それをやっていた気配さえない、
さらに、最良証拠主義が組み合わされれば、真実は闇の中です

まだ、始まってもいない裁判員制度なのにと言われますが、
裁判員制度は5年ほど前から検討が進められ内容が詰められてきている制度です、
5年も前から検討しているのに、裁判員に優良証拠しか提示しない、
今までよりも証拠開示の幅は広がる様ですが、全面開示ではない、
公判開始後の証拠開示請求は原則出来ない(後から出てきた証拠は証拠として認められない)、
これが問題点なのです。

冤罪は過小で言うものではありません、あってはならないのが原則なのです
富山、草加 足利事件では、記事を読む限り、検察側のあからさまな証拠隠しが行われているようであり、
笠井事件では人違いであるようです、(内容は記事をお読み下さい)
この様な事に対するペナルティも検察にも裁判所にもなく、証拠の全面開示がない、
それなのになんで裁判員が判断を下せるのでしょうか、
冤罪への加担を裁判員に促す制度でしかないではないでしょうか?

裁判員が国民の義務ならば、
証拠を全面開示することが、
司法、検察、そして国の国民に対する義務ではないでしょうか