<<裁判員制度の問題点>>
1. 国民のほとんどは実施を望んでいない。
2. 動員が強制であり、国民の反感が根強い。候補者通知=赤紙である。
3. 国民の新たな義務となり、時間的・精神的負担が大きい。
4. 裁判所が遠方の場合は宿泊を余儀なくされるなど肉体的負担も大きい。
5. 裁判員の日当や交通費・宿泊費、裁判所の事務手続など、全てが多大な増税要因となる。
6. 裁判員選出過程に10倍近い人物を動員し、不経済極まりない。
7. 裁判員選出確率には、地域により4倍近い格差がある。
8. 国民の思想信条にそぐわぬ拘束は、そもそも重大な憲法違反である。
9. 裁判員は実質的裁判官であり、憲法80条1項「内閣の裁判官任命規定」に抵触する。
10. 中小企業・自営業にとって、例え数日の欠員でも致命的である。
11. 資質・性格・積極性など、適正のない人物でも裁判員に選出される。
12. 特殊な思想・他国の国家戦略に従属する人物でも、日本国籍さえ取得すれば裁判員候補となる。
13. 「国民の感性を導入する」制度であるが、情念に流されてはもはや法治国家ではない。
14. 裁判員の価値観により判決内容に差が出て、原告・被告双方に公平な裁判とならない。
15. 裁判期間が極端に短縮化(数ヶ月→3日)され、まともな審議ができない。
16. 現場や証拠の検分などに深く関われず、「証拠が正しい」ことを前提とした裁判となる。
17. 実質の権限を裁判官が握っており、裁判員は司法と検察が演出する「裁判劇」のコマとなる。
18. 一審のみの形式的な参加であり、重大事件の審議としては無意味に近い。
19. 痴漢冤罪問題や汚職事件など、本当に問題判決が多い裁判には制度が適用されない。
20. 模擬裁判の結果をみても量刑が軽くなる傾向にあり、治安悪化の遠因となる。
21. 裁判員・原告・被告それぞれの個人情報管理に問題がある。
22. 判決結果への報復や討論による怨恨など、身体の安全が明確に保障されていない。
23. 守秘義務や判決への責任などが課せられ、重圧が生涯つきまとう。
24. 現行制度で特に大きな破綻がなく、むしろ司法の機能としては低下する。
25. 導入に特定政党が深く関わっており、国民の良心を利用した婉曲的な死刑廃止推進である。
26. 諸外国の影響を受けたいわゆる猿マネ制度であり、日本人の国民性に全く合致しない。