>>97
それはない
コールセンターという通話先の正当な業務内容に属する問い合わせ行為を
通常の態様でおこなったからといって業務妨害に当たるはずがない。
構成要件に該当しない。可罰的違法性もない。

かけまくったりしたら拙いけど