>>148
補足です。裁判員候補者の氏名は被告側弁護人に通知される。という法律はこれでしたね。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(略称:裁判員法)

第三十一条  裁判長(第二条第三項の決定があった場合は、裁判官。第三十九条を除き、以下この節において同じ。)は、
裁判員等選任手続の期日の二日前までに、呼び出した裁判員候補者の氏名を記載した名簿を検察官及び弁護人に送付しなければならない。
2  裁判長は、裁判員等選任手続の期日の日に、裁判員等選任手続に先立ち、裁判員候補者が提出した質問票の写しを検察官及び弁護人に閲覧させなければならない。