裁判員制度は憲法違反の可能性があります。
「意に反する苦役」に当てはまりますね。
「精神上の重大な不利益」を理由に辞退できるかも!

979 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/01/09(金) 21:44:33 ID:UecF22Ho0
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
裁判員制度で裁くのは、殺人、傷害致死、強盗致死傷、
危険運転致死、現住建造物等放火、
保護責任者遺棄致死、強姦致死傷、身代金目的誘拐です。
問題なのは、証拠として「死体の写真」を見なければならない事です。
さらに、参加した裁判員の一部が死刑判決に反対しても、
最終的に多数決で死刑が決まる事もあり、精神的苦痛も残る。
自らが死刑の判決に関わる事が「精神的なトラウマ」になると考えられる人は
『精神上の重大な不利益』を強いられるわけです。
つまり、裁判員制度は「精神的苦痛」を前提にしたもの。
これは「苦役」だと思う。

980 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/01/09(金) 21:46:51 ID:UecF22Ho0
そういう大事件では審理が長期間にわたることが珍しくありません。
被告人が罪状を否認している場合は、平均2週間以上も裁判所に引っ張られて、
仕事も家族の世話もできず、朝から夕方まで法廷に座っていなければなりません。
そして悲惨な事件の証人尋問を延々と聞かされ、
どこの誰とも知らない人と一緒に不愉快な議論をさせられ、さあお前の意見を言えと迫られ、
そしてどんなにつらくても、裁判員として経験したことは一生誰にも話してはいけない、
もし誰かに話したら罰金か懲役だ、などというのは、誰が見ても「意に反する苦役」でしょう。
これが苦役でないのだったら、もう徴兵でも労役でも、なんでもアリになってしまうでしょう。
司法書士より
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