【司法】「私は裁判員です」話していいのは…家族○、匿名ブログ△、街頭演説×、HPや掲示板に実名・住所を書き込む× by朝日新聞
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 来年5月に始まる裁判員制度の候補になる人に今月末、各地の裁判所から通知が発送される。
「選ばれちゃった」。思わずそう言いたくなるが、裁判員法は、裁判員や候補者が誰かと
いうことを「公にしてはならない」と定めている。家族や友人、職場にはどこまで話していいのか。
 最高裁によると、候補者は全国で約29万5千人。有権者の約350人に1人が選ばれる計算だ。
28日に発送され、12月上旬までには、各候補者の自宅に届くことになる。
あくまで候補者なので、実際に裁判員に選ばれるかどうかはまだ先の話だ。
 法律では「何人(なんぴと)も」とあるので、自ら公にしてもいけないし、知人が
選ばれたことを誰かに話すのもダメだ。裁判員が事件関係者から危害を加えられないよう
保護するための規定とされる。
 法務省刑事局は「公にする」の意味を、「不特定または多数の人が知りうる状態におく」と
解釈している。特定の少数なら大丈夫だが、特定であっても多数の人が知りうる場合は問題になる。
 たとえば、家族内や職場で机を並べる同僚に伝えるぐらいなら、「特定少数」だからセーフ。
街頭の集会で自分が選ばれたと明かしたり、ネットの掲示板で明らかにしたりすれば、
実際に見聞きする人が少なくても、「不特定」の人が知りうるのでアウトだ。
 仕事の負担を減らすなどの配慮をするため、上司に報告するよう会社が求めても問題はない。
だが、従業員の多い会社で社内の掲示板などに名前まで載せると、特定だが「多数」ということで
問題になりそうだ。
朝日新聞 asahi.com(延与光貞、2008年11月13日16時58分)