>>76さん
本来、被告人に利害関係人の有無を確認させるために2日前に名簿を開示するのだろうから
(弁護人限りで判断するのであれば当日でOK。2日間は接見のため時間だと思う)
弁護人が被告人に氏名を伝えることは「正当な理由」になり、氏名漏洩罪に該当しないと
思います(今でも証人の氏名なども伝え、どのような利害関係があるのか確認するのだから)。
要は「正当な理由」の解釈だろうけれども、重大事件では検察も必死だから、場合によっては
漏洩罪で弁護人逮捕などの手段に出ることもあり得る(と弁護人だったら心配する)。
だから、弁護人も慎重を期して、つっこまれないように、真に争う必要のある事件のみ、
被告人に開示するようにするのではと思います。
開示しないと被告人に責められ、開示すれば漏洩罪となりなかねない(結局は検察が
判断するから)。負担が重すぎます。