>>70
名簿を被告人に見せることは予定されていません。選任手続で開示されてから公判までの間に
弁護人が被告人に会うこともありません。その後に見せる必要性は全くありませんから、
弁護人が被告人に見せることはまずないと断言してよいと考えています。
残る問題は、法廷で顔をさらすことにより特定される可能性が残っていることでしょう。