>>419 準備のために1、2年公判前整理手続がなされることになることも当たり前

公判前整理手続きに1,2年かかると誤解される文章ですね。
公判前整理手続きの準備のために証拠を揃える弁護士と、検察のことでしょう。

「裁判員制度の対象にするかどうかは公判前整理手続きで決める。そこで有罪か無罪が争点になるとわかった場合、
裁判員制度を適用しない」と法務省の方に直接聞きました。
>>裁判官の一存でとは>>417も言ってないし、「公判前整理手続きの中で法律の定めに従い制度の適用を決める」
と言うなら、その法律がちょっと分かりませんが一応納得です。

なので>>418さんの後半の例え話、良くないですね。
あと、もう少しまとめてもらいたい。