>>405 類似の制度である裁判員制度
その両者はまったくちがう。

現在停止されている戦前の陪審員法では、職業裁判官は陪審員の評決に
しばられなかった、つまり無視することができた。それゆえ現行憲法下に
おいても、憲法に保障されている裁判官の独立を侵さないと考えられる。

それに反して裁判員制度においては、たとえば裁判員6名による
無罪の評決は3名の職業裁判官全員一致の有罪を覆すことになり、
裁判官の独立は侵害される。

よって裁判員制度は憲法違反。