0406十二人の怒れる名無しさん
2009/01/04(日) 03:57:44ID:DbBB+yTVその両者はまったくちがう。
現在停止されている戦前の陪審員法では、職業裁判官は陪審員の評決に
しばられなかった、つまり無視することができた。それゆえ現行憲法下に
おいても、憲法に保障されている裁判官の独立を侵さないと考えられる。
それに反して裁判員制度においては、たとえば裁判員6名による
無罪の評決は3名の職業裁判官全員一致の有罪を覆すことになり、
裁判官の独立は侵害される。
よって裁判員制度は憲法違反。